放課後等デイサービスについて

 以前まで障がいの種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容等が決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの療育対象児童も共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました

 放課後デイサービスは、療育が必要と認められる子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設されました。療育が必要な児童の為の学童保育と表現するとわかり易いかもしれません

 療育が必要な子どもたちに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等)であるとともに、放課後等の居場所、また、レスパイトケア(ご家族に代わり一時的にケアを代替することで、日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家族支援、または就労支援の一環)としての役割を担っています。

 原則として、就学児童が対象となっており(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能)、利用料は各ご家庭の所得に応じて上限月額をお住まいの自治体が定めます(利用の上限月額の満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割が利用者負担)。

 利用するにあたって、市区町村で発行される通所受給者証が必要となります。利用者様の住民票がある市(区)役所にて申請して頂くことから始まります。

 ※療育手帳を持っていない方でも、障がいが認められる又は想定される場合は受給者証を取得することが可能です。

その場合、療育支援が必要である証明書(医師の診断書等)が必要となり支援が必要と認められた場合、受給者証が発行されます

 

 ご利用までの流れ

①相談事業所を介してご連絡頂くか、直接店舗へお問い合わせ頂きます。(TEL 0748-77-7801)

②ご希望日に見学頂けます…複数職員で対応致しますのでお子様同伴の見学でもどうぞお越しください。

③受給者証をお持ちでない方は受給者証の発行手続きをして頂きます。または既にお持ちの方でも放課後等デイサービス利用には通所受給者日数が必要になります。該当されない場合は、再度手続きが必要です。

④入会手続き(契約)…契約時には受給者証のコピーを頂いております。また記入欄もございますのでお持ち頂く形となります。

⑤ご利用開始となります。

 

キッズステーション営業時間のご紹介

平日…14:00~19:00

学校送迎→キッズ→ご自宅送迎

※基本17:30キッズ発で送迎開始致しますが19:00まで時間融通できます

土祝学校休業日…9:30~18:00

ご自宅送迎→キッズ→ご自宅送迎

※基本17:00キッズ発で送迎開始致しますが

18:00まで時間融通できます


平日は19時まで融通出来る点、またご自宅までの送迎が有る点など、就労されているご家族様には特にご好評頂いております。利用時間などご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。